ビザ代払い戻し&労働制限一時的に撤廃

すでに出回っている大きなニュースですが、学生ビザとワーキングホリデービザに対して、オーストラリア政府は一時的ではありますが、大きな変更を行いました。これにより、オーストラリアのワーホリと留学生は、労働について制限がなくなります。また、条件付きでビザ申請費用の返還が行われます。

1.このような措置になった経緯

コロナの影響下のせいで、今や多くの企業で労働不足が深刻です。

特に医療関係、Food processing factory、飲食業界、国内観光産業、そして通常の街中のサービスまでも、どこも人手不足が大変な問題になっています。

コロナにかかった人はもちろん、コロナ検査が陰性でも濃厚接触者となった人は1週間ほどの隔離をしなければならず、常にどこも労働力がまったく足りていない状況です。

この状況なので、オーストラリア政府は、Critical worker(医療関係、公共サービス関連の仕事、工場、スーパー、薬局など)は濃厚接触者となってもコロナ検査が陰性であれば(PCR検査でも迅速抗原検査でもどちらでも可)隔離は不要で仕事の続行ができるとしましたが、それでも人手不足は解消されず、場所によってはレストランや各種サービスを提供するところでは、一時的にお店を閉めているか、閉業するところも増えてきました。

 

なので、オーストラリア政府はさらなる政策を発表し、ワーキングホリデービザと学生ビザで来豪される方々へ期間限定でビザ申請費用の返金制度を設け、さらに労働制限の撤廃も発表しました。

オーストラリアへ来やすくして、そして少しでもオーストラリアで働きやすくするための措置を行った模様です。

 

2.ビザ申請代の払い戻しについて

以下の条件下において、ワーキングホリデービザ、並びに学生ビザの還元手続きの権利を得られることになっているようです。

 

For Students, you will be eligible for a refund of the visa application charge paid in relation to that visa if:

  • you hold a valid Student visa (subclasses 500, 560, 571, 572, 573, 574 or 575) , and
  • arrive in Australia on that visa between 19 January 2022 and 19 March 2022. 

For Working Holiday Makers, you will be eligible for a refund of the visa application charge paid in relation to that visa if:

  • you hold a valid Working Holiday Maker visa (subclasses 417 or 462), and
  • arrive in Australia on that visa between 19 January 2022 and 19 April 2022. 

 

引用元  https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund

 

上記は移民局ホームページから抜粋したものですが、つまりこういうことですね。

 

<学生ビザの方>

・有効な学生ビザ(サブクラス500, 560, 571, 572, 573, 574 ,575)を持っていて、そのビザで2022年1月19日~2022年3月19日までにオーストラリアに到着された方

 

<ワーキングホリデービザの方>

・有効なワーキングホリデービザ(サブクラス417か462)を持っていて、そのビザで2022年1月19日~2022年4月19日までにオーストラリアに到着された方

 

というわけで、学生ビザの方は3月19日まで、ワーホリの方は4月19日までにオーストラリアに到着すれば還元の手続きを受けられる権利を得るということですね。

日本からオーストラリアへの飛行機は、ほとんどが日本を夜に出てオーストラリアへは翌朝に到着することになるので、日程がギリギリになる方は、飛行機のスケジュールをよく確認の上、予約をしましょう。

 

飛行機の予約はこちらが便利です。

 

また、上記の条件は今後また変更される可能性もなきにしもあらずですので、移民局ホームページを随時確認しておきましょう。

 

ちなみに肝心の払い戻し手続きの方法ですが、こちらはまだ発表されていません。

これも決めてから全部まとめて発表してほしいですよね。。。

現時点ではこのように発表されています。

 

The process for receiving a refund will be very simple. We will need a few details from you to make sure that we make the payment to the correct person. This will include your name, date of birth, passport, visa application reference number and bank account details. 

To assist in gathering these details, you will need to complete a straight forward online claim form, available on this page in coming days. We will contact you if we need anything further or when we pay the refund.

There is no need to rush to make your claim. As long as you hold a Student or Working Holiday visa, and arrive within the relevant dates, you will be eligible for a refund. We know you will have a lot of things to do when you first arrive in Australia, so you can make a claim any time up to 31 December 2022.

 

つまり、オンラインで申請できるようになるみたいで、そのページも近日中にアップするとなっています。

上記の条件に当てはまっている人は、今年の12月31日までに申請すればいいよって言ってますね。

 

3.労働制限撤廃について

まずは元々どういう労働制限があったのかを確認しておきましょう。

 

学生ビザ:2週間で40時間まで就労可能。ただし、学校の休暇中は無制限で働くことができる。また、大学院など一部の学生ビザはフルタイムでの勤務も可能な場合もあり。

 

ワーキングホリデービザ:フルタイム労働が可能だが、同一雇用主の下では最大6カ月までしか働くことができない。ただし、一部の職業はこの限りではない。

 

これが元々のルールでしたが、先ほどもご紹介させて頂いた通り、労働不足が深刻なので、以下の条件で労働制限が撤廃されます。

 

The Government has supported Australian businesses during the pandemic by allowing Student visa holders to work additional hours in critical sectors. Due to current workforce shortages the Government is temporarily removing the limit on working hours for Student visa holders across all sectors. This will also apply to secondary Student visa holders. This change takes effect immediately and will be reviewed in April 2022.

The Government is also temporarily relaxing the 6 month work limitation for Working Holiday Maker visa holders. Effective immediately, until the end of 2022, there will be no limit on the time Working Holiday Makers can work for the same employer.

 

引用元 https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813

 

学生ビザの方は、とりあえず今年の3月いっぱいまではフルタイムで自由に働くことができるようですね。4月にこの条件の見直しがされることとなっていますので、4月以降は元々の条件に戻るか、引き続きフルタイムで働けるのかが判断されます。

ワーホリの方は、今年の2022年いっぱいまでは、同じ雇用主の下で6カ月を超えても働けることになっていますね。この文章を見る限りでは、ワーホリの方の労働制限は2022年までとされているようですが、また新たな発表があるかもしれません。

これも今後変更されるかもしれないので、同じく、随時移民局ホームページなどをチェックしていきましょう。

 

というわけで、今がチャンスですね!

 

数字上では、オミクロン株コロナが広がっていることは確かですが、入院者数も減ってきていて、新規感染者も徐々に落ちてきています。

現地に住んでいる側の僕らからみると、特に毎日をびくびくしながら過ごしているわけではなく、至って普通に生活できてますよ。

マスクの着用と、混雑しているところをなるべく避けて、手洗いの徹底など、最低限のコロナ・エチケットは守っていきましょう。

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