仕事が始まったら必ず雇用主に提出しなければならない書類の1つが、この「Tax File Number Declaration Form」です。
そんなに記入項目もなく、難しいものではありませんが、いくつか「なんだこれ?」ってなるような箇所もありますので、マニュアルを作ってみました。ご参考になれば幸いです!
Tax File Number Declaration Form 記入マニュアル
入手方法
たいていは雇用された会社から紙上のフォームが渡されるので、黒もしくは青のボールペンで記入して会社へそのまま提出します。
もしくは、ATOのホームページからダウンロードすることもできますよ。
書き方例
「下記参照」について
「OR I have made a separate application/enquiry to the ATO for a new or existing TFN」について
⇒もしまだタックスファイルナンバーが来ていない、もしくはタックスファイルナンバーについて何らかの質問をATOへしている最中の場合は、ここを選択しましょう。
「OR I am claiming an exemption because I am under 18 years of age and do not earn enough to pay tax.」について
⇒このブログをご覧頂いているみなさんは18歳未満ではないですよね。。。なので無視して下さい。
「OR I am claiming an exemption because I am in receipt of a pension, benefit or allowance.」ついて
⇒オーストラリア政府から援助金や年金を受け取っていなければ、無視してくだしあ。
8.の Are you…について
フォームの前の説明書きのところには、このように書いてあります。
Question 8
Are you an Australian resident for tax purposes or a working holiday maker?
Generally, we consider you to be an Australian resident for tax purposes if you:
■have always lived in Australia or you have come to Australia and now live here permanently
■are an overseas student doing a course that takes more than six months to complete
■migrate to Australia and intend to reside here permanently.
If you go overseas temporarily and don’t set up a permanent home in another country, you may continue to be treated as an Australian resident for tax purposes.
If you are in Australia on a working holiday visa (subclass 417) or a work and holiday visa (subclass 462) you must place an X in the working holiday maker box. Special rates of tax apply for working holiday makers.
ワーホリの人は、迷うことなく working holiday maker を選べばよいです。
学生ビザの方がちょっと難しいのですが、ポイントはここですね。
an overseas student doing a course that takes more than six months to complete
というわけで
- 6カ月以上の学生ビザの方は、An Australian resident for tax purposes を選択
- 6カ月未満の学生ビザの方は、A foreign resident for tax purposes を選択
9 Do you want to claim the tax‑free threshold from this payer?について
よくわからないことだらけですが、このTax free thresholdというのは、1つの雇用主からに限り、Australian Resident for Tax Purposeに分類される方は免税枠が設けられています。つまり差し引かれる税金が通常よりも安くなります。
よく「2つ上仕事していると、セカンドジョブは税金が高くなる」なんて聞きますが、この分類のことを指しますね。
なので、Australian Resident for Tax Purposeに該当していて、かつこの1つのところでしか仕事をしない場合は、「Yes」を選択することができます。
ワーホリ、もしくは6カ月未満の学生ビザの方は、「No」しか選択できないので、「No」を選んでください。
Australian Resident for Tax Purposeに該当していて、他に仕事をしていて、これが2つ目以降の仕事場であれば、同様に「No」を選ぶことになります。
この免税の枠は、Only claim the tax‑free threshold from one payer とあるように原則1つの会社からでしか受けることができません。
※これはあくまでも僕の経験上に基づいて作成していますので、最新情報や詳細は必ずATOや税理士などへ確認をお願い致します。ケースバイケースで状況も変わるかもしれません。