パートナービザの最新事情

何気なくネットニュースを見ていくと、日豪プレスからちょっと気になる記事を見つけました。最新のオーストラリアのパートナービザ状況が書かれておりますので、ここでもその内容をご紹介していきますね。

参考:https://nichigopress.jp/visa/visa-info/213040/

1.コロナ渦が影響?審査期間が短くなってる?

通常、パートナービザは申請が受理されてから結果が出るのに2年前後はかかると言われています。

僕のまわりでは、だいたい1年前後の人が多かったですが、(うちの嫁の場合は約8カ月)、人によっては2年以上の方もいらっしゃったようです。

 

しかしながら、この記事によると、最近ではコロナ渦の影響でビザにも様々な救済処置が出てきており、パートナービザもその影響下にあるようです。

パートナービザ以外のビザにおいては、コロナ渦のせいで審査期間が遅れる傾向にあること、そしてパートナービザの上限も上げられたそうです。そのせいか、早い人だとわずか数カ月でパートナービザが下りた方もいらっしゃったようです。

 

あくまでも事例なので実際はその進行状況は様々ですが、しっかりと書類がそろっていれば、現状ではよりスムーズなビザ申請となる傾向にはあるようですね。

確かに、うちの嫁も今年の3月にパートナービザが下りましたが、8カ月という期間もまた早いですし、そのうちの2カ月は僕の日本のポリスチェック到着待ちだったので、もしそれが早く提出できていたら、おそらく半年くらいで下りていたのかもしれません。

日本のポリスチェック、もっと早いプロセスにならないものですかね・・・

 

2.一時的に離れていても可能性あり?

原則一緒に住んでいるほうが申請するにあたってはベストですが、コロナ渦のこともあり、今は離れていても近いうちに一緒にまた住み始めるということを主張し、それを裏付ける証明と2人の関係が離れていても継続していることを証明できれば、申請できる可能性もあります。

いちばんのポイントは、デファクトの関係が1年以上続いていること。

デファクトの定義は、正式に婚姻登録はしていないけど、夫婦同然の関係であること、ということを証明できるかどうかですね。

つまり、生活面や経済面など、あらゆる点でお互いが夫婦としての誓約を持っているかどうかを証明できることがポイントとなります。

パートナー・ビザは、国内で申請する場合はサブクラス820/801、国外で申請する場合はサブクラス309/100とそれぞれ異なりますが、この日豪プレス記事によると、どちらの場合であっても申請条件は同じで、2人の関係が真剣で真面目な関係であることを証明書類により説明できること、となっています。

 

3.2人の関係を州に登録(できない場合あり)

よく耳にするのが、「12カ月以下のデファクト関係でも、Relationship を登録すればパートナービザを申請できる。」

はい、確かにそうですね。

ただ、この記事によると、カップルのいずれかが西オーストラリア州と北部準州以外に居住していれば、州政府に対して2人の関係を登録することができるそうです。つまり、2人とも西オーストラリアとノーザンテリトリーに住んでいると、この方法ができないということですね。

特にパースに住まわれている方は要注意ですね。

とはいっても、いくらRelationshipを登録したところで、2人の関係を証明できるものが十分になければビザは下りませんし、12カ月未満の状況で申請するとなると、1年以上関係が続いている方々のほうがおそらく優先されるでしょうから、その不利な状況を補うための書類もそろえておかないと、なかなか難しいかもしれません。

極力1年以上のデファクト関係を築いてから申請できればよいですね。

個人的な見解ですが、出会ってから1年以上、もしくは付き合い始めてから1年以上ではなく デファクト関係が1年以上続いていることがポイントだと思います

 

4.パートナービザ申請の準備

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パートナービザの準備について

これに限らず、証拠は多ければ多いほどよいと思います。

「これでもか!」ってくらいの証明を集めて提出しましょう。

逆に最低限の書類だけですまそうとすると、その熱意が伝わらず却下されてしまうかもしれません。

これまでいくつかの自分自身・もしくは嫁のビザ申請をしてきて感じていることですが、この熱意って結構大事かもしれませんね。

十分すぎるくらいの証明書の数というのは、それだけ無言の説得力を担当職員に与えることもあります。

 

慌てずに、しっかりと時間をかけてより多くの証明を準備していきましょう。