2月21日からすべての国から隔離なしでオーストラリア渡航が可能

以前も少しお知らせしていたかと思いますが、2月21日からついにオーストラリアがすべての国からの渡航を隔離なしとなります。その詳細が出た模様ですので、一緒にその内容を見ていきましょう。

1.ワクチン接種について

まずはコロナワクチンの接種が完了していることですね。接種完了は、以下の条件を満たすことが必要です。

 

<14日間以上の間隔をあけて以下のワクチンを2回接種>

○AstraZeneca Vaxzevria
○AstraZeneca Covishield
○Pfizer/Biontech Comirnaty
○Moderna Spikevax or Takeda
○Sinovac Coronavac
○Bharat Biotech Covaxin
○Sinopharm BBIBP-CorV (60歳以下の人)
○Gamaleya Research Institute Sputnik V
○Novavax/Biocelect Nuvaxovid

<以下のワクチンを1回接種>

○Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine.

 

2.ワクチン接種の証明書の提示

海外で発行された接種証明書に対する要件は以下のようになっています。

・国、州、県、もしくは権限を有するワクチン供給機関により発行されたもの。
・英語で記載されているまたは英語訳が添付されている
・以下の事項が記載されていること
 **氏名(パスポートと同じ氏名/スペルとし、異なる場合は別途婚姻証明書等根拠資料の提示が必要)
 **生年月日又はパスポート番号
 **接種ワクチン名称
 **接種日(各回の接種日または接種が完了した日付)。2回目の接種日から7日経過していることが必要。

 

3.オーストラリア到着後のコロナ検査

オーストラリア到着後は、コロナ検査・検査結果が出るまでの自己隔離・感染高リスク場所へ行ってはいけないなどのルールがあります。

【ACT】

到着後24時間以内にすべきこと

○ACT入境後24時間以内に下記リンク先からオンラインで入境の申告が必要です。
オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/online-travel-forms

○12歳2ヶ月以下の子供は保護者の申告に含める

○豪州到着後24時間以内に迅速抗原検査(以下「RAT」と記載)が必要。RATの検査キットが入手できない場合は、PCR検査でもOK。

○住居または陰性結果を受け取るまでの期間を滞在するのに相応しい場所に直接向かうこと。

○陰性結果が判明したら、ACT保健省からの正式な連絡を待つことなく隔離を解除することが可能。

○海外からの入境者が滞在する家に同居する人は、海外からの入境者の陰性結果が出るまでその人物とともに隔離しなければなりません。

陰性結果取得後7日目までの間の行動

○可能な場合は家に滞在し、公共スペースでの行動は必要不可欠な理由に限り、移動は最小限にとどめる。

○Check in CBRアプリを利用するなどして行動記録を保管。

○公共交通機関の利用を避ける。どうしても利用しなければならない場合はマスクを着用。

○公共の場では、手と呼吸器の衛生管理を行い、マスクを着用する。

 

詳細はこちら⇒ https://www.covid19.act.gov.au/travel/overseas-travel

 

【NSW州】

 ○到着後24時間以内にRATを受けなければなりません。また、到着後6日目あるいはそれ以降に改めてRATを受けなければなりません。

**NSW州のホームページを見る限り、RATでないとダメかもしれません。(つまりPCR検査ではダメかもしれない)
その理由としては、おそらくNSW州としては、PCR検査へ行くと、そこへは感染している可能性のある人が集まるため、極力そこへは行ってほしくないというのがあるかもしれません。

 ○到着後24時間以内のRATの陰性結果を受け取るまで家やホテルで自己隔離しなければなりません。

    〇6日目以降に再度RAT検査を受ける必要あり

 ○病院や高齢者介護施設などのリスクの高い場所を少なくとも到着後7日間は訪問してはなりません。

 

詳細はこちらから ⇒ https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-restrictions/international-travel-rules

【上記以外の州・準州】

上記以外の州・準州の措置については、こちらから ⇒ https://www.australia.gov.au/states

 

4.渡航申告が必要

渡航申告(Australia Travel Declaration / ATD)の運用変更

これまで運用していた渡航申告(ATD)を廃止し、今後は、デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration /DPD)の運用を開始します。
2月17日までに豪州に到着する人はATDでの申告が必要となりますが、18日以降に到着する人はDPDでの申告が必要になりますのでご注意ください。

ATDhttps://atd.homeaffairs.gov.au/
DPDhttps://covid19.homeaffairs.gov.au/digital-passenger-declaration

渡航前の陰性証明書
出発3日以内に取得したPCR検査または、出発24時間以内に取得した迅速抗原検査(RAT)による陰性証明書が必要になります。なお、RATによる場合でも、医学的監督者(薬剤師、医師、看護師、病理学者等)のもとで行われた検査である必要があります。

出発前の検査:https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing