ときどき日豪プレスの記事を見るのですが、オーストラリアのニュースがまとまっていて、とても便利です。で、オーストラリアのビザについて、コロナ・パンデミックで影響を受けた人たちへの特別措置の例がいくつかまとめられているので、ご紹介しますね。影響を受けてしまった人もいらっしゃるかと思いますので、ご参考になれば幸いです。
日豪プレスの豪州ビジネスQ&A(https://nichigopress.jp/visa/au_busi_qa/205717/)から引用しています。
1.どんな特別措置?
一定の条件の下で、ビザ申請料金が無料となったり、返金を可能にする措置が始められました。その例をいくつか次の章からご紹介していきますね。
2.例1:TSSビザ(Subclass 482)
Temporary Skills Shortage (TSS)ビザ、いわゆるビジネスビザというやつでしょうかね?
こちらのビザは以下の条件を満たしていればビザ申請が現時点では無料となっているようです。
- 2020年2月1日~21年12月31日の間に以前保持の482、または457ビザが失効、21年2月27日~22年12月31日の間に482ビザを豪州国外から申請した主申請者。
同伴の家族もこの措置が適用されるようです。
3.例2:婚約者ビザ(Subclass 300)
こちらは返金対象となるビザ申請のうちの一つです。以下の条件のうち、1つでも当てはまれば返金が可能だそうです。
- 2020年3月20日~10月5日の間に豪州国外滞在中ビザが失効(渡航制限により再入国できず)、2022年12月31日までに返金要請。
- 2020年3月20日~10月5日の間に豪州国内滞在中コロナ禍による制限(検疫規定や州間の移動制限など)によりスポンサーと結婚できずビザ失効、2022年12月31日までに返金要請。
- 2020年10月6日~12月10日の期間、ビザが有効、2020年12月10日から豪州国外滞在、以降再入国せず2022年12月31日までに返金要請。
このビザを使って渡航される方も多いですからね。返金を希望される方は、来年末までに申請すれば返金対象となるかもしれません。
4.例4:ワーキングホリデービザ(Subclass 417/462)
こちらも返金対象となります。該当する方は多いのではないでしょうか。以下の条件に当てはまるか、確認してみてください。
ワーキングホリデーの場合は、 以下の条件をすべて満たしていないと返金されないそうです。
- ビザが20年3月20日以前に認可、しかし豪州に入国しなかった、あるいは20年3月20日~21年12月31日までに豪州から出国、その後そのビザで再入国しなかった。
- 豪州国外滞在中、20年3月20日~21年12月31日までに、417ビザ失効。
- もしビザ失効がキャンセルによる場合、それは関係者が移民法規に則りキャンセル要請した場合のみで、もし他の理由による場合申請料返金は不可。
- 他の417ビザ申請をしていない。
- 年齢条件を満たせないため、他の417ビザの認可を受けることができない。
- 返金要請を22年12月31日までに提出。
他にも対象となるビザがあるかもしれません。また、条件が変わったりすることもありますので、必ずビザ専門家と相談の上、手続きへと進んでくださいね。