ブリッジングビザの就労条件

オーストラリアでの滞在をさらに伸ばしたいため、次のビザを申請する方も本当に多くなりました。そのためブリッジングビザも皆さんにとってはかなり身近になってきていると思います。そこでよく聞くのは、「ブリッジングビザになった場合は、どのくらいまで働いていいの?」

今日は僕の経験から、ブリッジングビザになった後の仕事ができる範囲を中心に、その他付随されるサービスなども併せてご紹介していきたいと思います。

※あくまで過去の経験からのお話です。状況や時代によってビザの適用内容も変わりますので、必ず移民局やビザエージェントでご確認・ご相談をお願い致します。

1.ブリッジングビザの取得

まずはブリッジングビザについてですが、過去にこちらの記事を書かせて頂きましたので、併せてご覧頂ければ幸いです。

⇒ ブリッジングビザとは

たまに聞かれることが

「ブリッジングビザを取りたいんだけど、どうやったら取れますか?」

そもそも「ブリッジングビザを取る」ということはありません。

ブリッジングビザとは、詳細はこちらの記事をご覧いただければよいのですが、簡単に言えば、オーストラリアにいながら、今のビザが切れてしまうので別のビザを申請してもっとオーストラリアにいたい!という場合、

次のビザの申請が完了している(移民局が申請を受理している)

・申請中のビザの結果が出る前に今のビザが切れる

現在申請中のビザの結果が出るまではオーストラリアにいてくださいね。
これがブリッジングビザ

ブリッジングビザはこのような流れになります。

なので、ほとんどの場合(例外もあるかもしれません)、次のビザをオーストラリア国内で申請してそれが受理された場合、その旨の連絡がEメールで移民局から届きますが、そこにブリッジングビザも発行されて添付されています。

今持っているビザが切れ、現在申請中のビザ結果が出ていない場合、今持っているビザが切れた時点で、そのブリッジングビザが自動的に有効となります。

ちなみに、もしブリッジングビザ状態で申請中のビザが却下された場合、その時点でブリッジングビザは無効となり、結果が出た日から28日以内にオーストラリアから出国しなければなりません。

 

2.就労条件

では本題ですが、就労条件は、原則このようになります。

基本的にはひとつ前のビザと同じ条件が引き継がれる

ときどきですが、ブリッジングビザ=フルタイムで自由に働けると勘違いされている方がいらしゃいますが、すべてがそうではないです。

実際のところ、僕がブリッジングビザのときは前のビザ、つまり学生ビザから永住権への申請だったので、就労条件は学生ビザと同じで、2週間で40時間以内(休暇中は無制限)という条件が適用されました。

が、しかし、これは「基本的には」の概念であって、違うパターンもあります。

その一つがパートナービザの場合です。

 

3.パートナービザのためのブリッジングビザはちょっと特別

結構な割合ですが、ブリッジングビザの方のほとんどが、パートナービザ申請中という方ですかね。

なぜか、これだけはちょっと特別なようです。

パートナービザ申請中の場合でのブリッジングビザは、フルタイムで働くことが現時点では可能です。

ワーホリからでも、学生ビザからでも、観光ビザからでも、パートナービザ申請がきちんと受理され、現在持っているワーホリや学生ビザや観光ビザが切れた後、ブリッジングビザとなった時に、フルタイムで働くことができます。

ここで注意すべき点は、ブリッジングビザが適用となるのは、現在持っている有効なビザが切れた後ですので、まだそれが有効な場合な、現在有効なビザの条件に従うことになります。

なぜパートナービザだけはこんなにも融通が利くのかは定かではありませんが、おそらくは結果が出るのに2年前後という、あまりにも長い期間待たなければならないからでしょう。

なので、就労条件だけでなく、パートナービザ申請中のブリッジングビザの方は、一時的なMedicareも取得することができます。

Medicare(日本でいう国民保険)は通常はグリーンのカードで5年毎に更新ですが、一時的なMedicareは白いカードとなり、1年毎の更新となります。

こんな感じで、ブリッジングビザも状況により適用される条件は様々ですので、よくよく確認して、違法労働とならないように注意してくださいね。